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   申告書は郵便で送付を
 税務上の申告書や申請書・届出書は、納品書や領収書、住民票の写しなどと同様「信書」に当たるため、郵便または信書便でしか税務署へ送付できません。
 10月1日からの郵政民営化に伴い郵便法が改正され、ゆうパック(小包)が郵便物でなくなったことから、国税庁や総務省では小包では申告書の送付ができなくなったことに注意するよう呼びかけています。
 また、申告書を郵便や信書便で税務署に送付した場合、その通信日付印により表示された日が提出日とみなす規定を設けています。それ以外の方法で送付した場合には、税務署に到達した日が提出日となるため、この点からも郵便や信書便の利用を薦めています。
詳細は→
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h19/0710/shuchi.htm






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