税理士法人共生会 石原税理士事務所 本文へジャンプ
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   国税のコンビニ納付開始

 1月21日から全国の国税局・税務署で国税のコンビニ納付がスタートしました。
 同制度は、納税者の利便の向上及び納付手段を多様化するために平成19年度税制改正で設けられたもので、コンビニ納付するためには税務署から送られてくるバーコード付納付書が必要となります。
 現在のところ納付金額が30万円以下で、@確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)、A督促・催告を行う場合(全税目)、B賦課課税方式による場合(各種加算税)、C確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)にのみ所轄の国税局・税務署で発行されます。
 利用できるコンビニエンスストアは、皆さんが知っている20社(am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOTSPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン)です。




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