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   所得税から控除しきれない住宅ローン控除に注意

  住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている平成11年から平成18年までに入居された方で、税源移譲の実施に伴い所得税額が減って住宅ローン控除が引ききれない場合には、平成19年分は3月17日の申告期限までに住民税の住宅ローン控除の申告を行えば住民税(所得割)から控除できることとなっています。
 この住民税の住宅ローン控除制度は、平成19年分以降、3月15日の申告期限までに毎年申告を行うことで翌年度の住民税から控除できます。所得税の住宅ローン控除を受けているサラリーマンの方で確定申告をしない場合は、これまでは勤務先の年末調整で完了していましたが、今後はその年1月1日現在で居住している市区町村へ「市町村民税道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」に源泉徴収票を添付して毎年提出しなければなりません。また、確定申告を行う必要のあるサラリーマンや自営業者の方は、所轄税務署へ確定申告書とともに前述の税額控除申告書を提出することとなります。




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