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ガソリン税(揮発油税・地方道路税)の本来の税率に上乗せされていた「暫定税率」の適用期限である3月31日までに、暫定税率を延長する租税特別措置を盛り込んだ税制改正法が成立しなかったことから、4月1日から上乗せ分が無くなり本則税率が適用されることになりました。 その一方で、国民生活等の混乱を回避するため、3月31日に期限が到来する租税特別措置のうち、登録免許税における土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減などの適用期限が、5月31日まで2か月間延長されています。
詳細は→http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200331.htm
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