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国会で審議されていた平成20年度税制改正法案(「所得税法等の一部を改正する等の法律案」及び「地方税法等の一部を改正する法律案」)が、4月30日の衆議院本会議において可決・成立し、同日に公布・施行されました。 20年度改正では、国税関係として、証券税制が見直されて軽減税率の実施や損益通算制度が導入されます。また、一定の省エネ改修工事を行った場合にはその住宅借入金の一定割合が税額控除される「省エネ改修促進税制」の創設や人材投資促進税制の見直しなども行われます。一方、地方税関係では都道府県や市町村に寄附を行った場合に一定額を個人住民税から税額控除できる“ふるさと納税"制度の創設などが盛り込まれています。
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